契約約款

レンタルボックス使用契約約款

本レンタルボックス使用契約約款(以下「本約款」といいます)は、株式会社エス・ティ・コンサルティングファーム(以下「乙」といいます)と、乙が提供するレンタルボックス使用サービス(以下「本件サービス」といいます)の利用をレンタルボックス使用契約申込書(乙ホームページからの申込みまたは電話にて申込後、使用契約申込書を乙へ提出する場合を含む。以下「使用契約申込書等」といいます)により本契約の内容とすることを承諾のうえで申込み、乙がこれを承諾した個人又は法人(以下「甲」といいます)との間における、本件サービスの利用に関するレンタルボックス使用契約(以下「本契約」といいます)に対して適用され、本契約締結を証するため、本書2通を作成し、「甲」「乙」記名捺印の上、各1通保有するものとする。

第1条(総則)

  1. 本契約は甲が使用契約申込書等にて申込みを行い乙が承諾した時に成立します。ただし、電話にて申込みを行う場合には、甲は乙が指定した時期までに使用契約申込書を乙へ提出するものとします。また、乙による承諾が電子メールを発する方法によって行う場合については、電子メールが甲に到達した時点で成立します。
  2. 甲は本契約の締結前に必ず本約款の内容を確認するものとし、本契約を締結した時点もしくは本件サービスの利用を開始した時点以降は甲に対して本約款を適用します。
  3. 乙は本約款を変更することがあります。この場合、乙は甲への書面(電子メールを含む)による通知または乙ホームページにおいて本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容並びにその効力発生日の告知を行うものとし、かかる効力発生日以降は、変更後の約款が適用され、甲は変更後の約款を承認して本件サービスを利用するものとみなされます。

第2条(定義)

以下に掲げる各用語は、 本約款において以下に定める意味を有するものとします。

  • ①「レンタルボックス使用サービス」とは、乙が甲に対し乙のレンタルボックスを一時的に使用していただき、物品類の収納スペースを提供するサービスをいいます。
  • ②「レンタルボックス」とは、本契約の定めに基づき、乙が甲に一時使用して頂く使用区画 (レンタル収納スペース)をいいます。
  • ③「トランクルーム」とは、本件サービスにおいて乙が屋内に設置した仮設の造作によって間仕切りした使用区画を利用して提供する、レンタルボックスのタイプをいいます。 (倉庫業法第2条第3項にいう「トランクルーム」を意味しません)
  • ④「屋外レンタルボックス」 とは、本件サービスにおいて乙が屋外に設置したコンテナを利用して甲に提供する、レンタルボックスのタイプをいいます。
  • ⑤「収納物」とは、本件サービスにおいてレンタルボックスに収納された物品類をいいます。

第3条(使用目的)

乙は甲に対して、使用契約申込書等記載のレンタルボックスを甲が物品類を収納する一時使用目的にて賃貸し、甲はこれを借り受けます。但し、以下①~⑩記載の収納物の保管は禁止します。

  • ① 貴金属、現金、有価証券、絵画、骨董品、印紙、切手、宝石、証書
  • ② 動物、植物等の生物
  • ③ 腐敗する物品、不潔な物品
  • ④ 湿気のある物品、湿気を発する物品、強い臭気を発する物品
  • ⑤ 危険物、可燃物、火薬類を含む薬品、毒物、油脂類
  • ⑥ 産業廃棄物等
  • ⑦ 振動や騒音を発生する物品
  • ⑧ 人身、財産、生活等に危害を及ぼす可能性のある物品
  • ⑨ 公序良俗に反する物品
  • ⑩ その他、収納にふさわしくないと弊社が判断する物品

第4条 (契約期間及びキャンセル料の支払い)

  • ① 契約期間は、本契約使用開始日から1年間とします。但し、契約期間満了の日の1ヶ月前までに、乙甲のいずれよりも解約の申出がなく、かつ甲が引続き利用資格を有すると乙が認めた場合は、本契約は更に1年間更新されるものとし、その後も同様とします。
  • ② 甲は、契約成立後、前項の契約期間開始前に本契約を解約する場合には、乙に対し乙所定のキャンセル料を支払うものとします。

第5条 (利用料金)

甲は、乙に対し、本サービスの利用に関して、以下の各料金(以下総称して「利用料金」ということがあります)を支払うものとします。

  • ①月額使用料:別紙[契約物件明細書]に定めるレンタルボックスの月額使用料とします。
  • ②月額管理費:レンタルボックス及び共用部における維持・管理費用として月額1,100円(消費税込)。
  • ③事務手数料:本契約締結時に事務手数料として、使用料の1ヶ月分を乙に支払うものとします。
  • ④更新料:更新時費用として更新時使用料の0.5ヶ月分。
  • ⑤その他:前記の料金以外の料金の金額に関しては、使用契約申込書等または乙作成の別途書面により定めるものとします。

第6条(支払方法)

  1. 利用料金の支払いは、別途定めた場合を除き以下のとおりとします。
    • ①甲は、初期費用を契約期間開始前までに、振込用紙による支払い、乙指定の口座へのお振込みのいずれかの方法で乙に支払うものとします。
    • ②甲は、毎月27日(金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日)に翌月分の利用料金を、乙が指定する集金代行会社による自動引き落としにより毎月継続して支払うものとします。
    • ③残高不足等により自動引落ができない場合は、甲は直ちに未払金を使用契約申込書等に記載する振込口座に振込んで支払うものとします。
  2. 1ヶ月未満の使用料は実数に関わらず月30日の日割計算とします。なお、管理費は、甲の契約期間が1ヶ月に満たない場合であっても、日割計算はいたしません。
  3. 利用料金その他甲より乙への支払いに伴う自動引落、口座振込等の手数料はすべて甲の負担とします。また、第9条第4項の保証金の返還その他乙より甲への支払いに伴う口座振込等の手数料についても、すべて甲の負担とします。甲が乙に支払う金銭については、本件サービス利用に関する債務の弁済に充当する順序は乙が適当と認めた順序により行います。また債務の弁済時期および方法の変更は、乙の任意ですることができます。

第7条(利用料金の改定)

契約期間中であっても、物価の変動、使用料相場の変更、経済情勢の変化、公租公課等の増減、近隣事例に比較して不相当となった場合、または諸事情により乙が利用料金を変更する必要が生じた場合は、乙は甲に書面による事前の予告により利用料金の金額を改定することができます。

第8条(遅延損害金)

甲は、本契約の支払いを遅延した場は、支払うべき日の翌月から起算して支払日の前日に至るまでの日数に応じて、支払うべき金額に対し年利14.6%の遅延損害金を支払うものとします。

第9条(保証金)

  1. 甲は、本契約締結時に保証金として月額使用料の2ヶ月分を乙に支払うものとします。
  2. 保証金には利息を付けないものとします。
  3. 本契約存続中に、使用料と保証金の相殺をすることは出来ないものとします。
  4. 乙は本契約終了時に、甲が負担すべき未払い使用料、損害金、修理費等を控除のうえ残額を甲に返還します。
  5. 乙は、本契約をもって保証金の預り証とします。

第10条(中途解約)

  1. 甲は、本契約期間中においても、1ヶ月前迄に通知することにより解約できるものとします。
  2. 前項の規定にかかわらず甲は解約の申し入れの日から1ヶ月分の使用料(本解約後の使用料相当額を含む)を乙に支払うことにより、解約の申し入れの日から起算して1ヶ月を経過する日までの間、随時に本契約を解約することができるものとします。但し、日割り計算はしないものとします。

第11条(契約の解除)

乙は、甲が以下のいずれかに該当したときは、何ら催告または通知をすることなく、直ちに本契約を解除することができます。

  • ①乙から送付した口座振替手続書面が甲に到達 (到達したとみなされる場合を含む)後、1ヶ月以内 にロ座振替手続きが完了しなかった場合
  • ②利用料金、その他本契約に基づき甲が支払うべき金銭の支払いを1ヶ月以上遅延したとき
  • ③乙が甲に対し2週間以上連絡がとれないとき
  • ④禁止収納物の収納または禁止事項に違反したとき
  • ⑤故意、過失を問わず乙又は第三者に重大な損害を及ぼしたとき
  • ⑥破産、民事再生、会社更生もしくは特別清算等の申し立て又は事実上倒産状態におちいったとき
  • ⑦差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の執行、公売処分、銀行取引停止処分又は租税滞納処分を受けたとき
  • ⑧乙に対する申告、報告等に虚偽または重要な部分において不正確な表示・必要な記載・資料の省略、誤解を生じさせる方法をしたとき
  • ⑨甲もしくは関係者が反社会的勢力であることが発覚したとき、または反社会的勢力のためにレンタルボックスを使用もしくは反社会的勢力をレンタルボックス設置の建物ないし敷地内に出入りさせたとき
  • ⑩甲または関係者等が、逮捕・起訴・刑事処分等を受けたとき、もしくは捜査機関より捜査を受けたとき
  • ⑪その他、法令もしくは公序良俗に違反する場合又は本契約もしくは本サービスに関する利用規則に違反したとき

第12条(契約の終了)

  1. 本契約が、期間満了、期間内解約その他の事由により終了した場合には、甲は契約終了日までにレンタルボックス内の収納物を搬出・撒去し、貸与を受けた物を返却のうえで、レンタルボックスを原状(通常損耗の場合を除く)に復して乙に明渡すものとします。但し、第11条に基づく乙の解除権の行使もしくは第10条に基づく中途解約により、本契約が終了した場合は、甲は直ちに上記の明渡しを行うものとします。
  2. 乙は、甲から明渡しを受けたレンタルボックスについて、原状回復のための修繕または補修工事が必要であると判断した場合には、必要な修繕を行うものとします。この場合、修繕または補修工事に要した費用は甲の負担となります。
  3. 乙は、甲が自らレンタルボックスを明け渡したにもかかわらず、甲所有の残置物がある場合、当該残置物の搬出、処分その他の必要な措置を講じることができ、甲は一切異議等を請求できないものとします。
  4. 前2項の場合において、乙が負担する費用が生じる場合は、乙はこれらの費用のすべてを甲に請求できるものとします。
  5. 本契約の終了後であっても明渡しが完了するまでの間は、乙は甲に対し月額使用科及び月額管理費の2倍に相当する損害金を請求できるものとします。
  6. 契約期間中ならびに契約の終了時においても、甲は乙に対し、有益費・必要費・造作買取の請求はできないことはもちろんとして、移動費用、明渡費用その他名目を問わず、いかなる金銭を要求することはできません。

第13条(錠・鍵・電子カードキー等)

  1. レンタルボックスによっては、乙は甲に対し本サービスを利用するための錠・鍵・電子カードキーの貸与もしくは暗証番号を発行します。
  2. 甲は、自己の責任でこれらの錠・鍵・電子カードキー暗証番号を管理するものとし、鍵等の破損、紛失、盗難失念、第三者の偽造、盗用、第三者への貸与、譲渡等から発生する甲および収納物に関する損害については,乙は責任を一切負いません。
  3. 甲は、貸与された鍵等を複製または第三者に譲渡、貸与、担保提供等をすることはできません。
  4. 甲は、貸与された鍵等を紛失、盗難、毀損等した場合は直ちに乙に報告するものとします。またこの場合甲は交換費用として一本(枚)あたり金11,000円(消費税込)を支払うものとする。また、エントランスの電子カードキーを紛失した場合は1枚あたり金2,200円(消費税込)を支払うものとします。

第14条(立入り・本件サービスの停止等)

  1. 乙または乙の指定する業者は、 本サービス及び施設・設備の維持管理のために点検、補修、工事等を行う場合、甲が禁止収 納物を収納しているおそれがある場合、 その他乙がレンタルボックスに立入る必要が生じた場合は、あらかじめ甲の承諾を得たうえで、レンタルボックス内に立ち入り、 点検修理その他適切な措置をとることができます。
  2. 甲は、正当な理由がある場合を除いて、前項の規定に基づく乙または乙の指定する業者の立ち入りを拒絶しないものとします。
  3. 前2項にかかわらず、 緊急または非常の場合においては、乙または乙の指定する業者は、甲の事前承諾を得ることなくレンタルボックスに立ち入り、点検修理その他適切な措置をとることができるものとします。この場合、乙または乙の指定する業者は、事後速やかに、その旨を甲に通知するものとします。

第15条(情報管理)

甲は、契約時に記入した、住所・氏名(商号)・電話番号等に変更があった場合は、速やかに乙へ連絡するものとします。

第16条(個人情報の取扱について)

乙はご提供頂いた個人情報につきましては、下記の目的の範囲内で取り扱いさせていただきます。

  • ①ご本人確認、ご利用料金の請求及びご利用料金・ご利用サービス提供条件の変更、ご利用サービスの停止、中止契約解除の通知並びに乙サービスの提供。
  • ②電話、FAX、電子メール、郵便等各種媒体により、乙並びに乙グループのサービスに関する販売推奨・アンケ一ト調査並びに景品等の送付。
  • ③乙はご提供いただいた個人情報につきましては、上記利用目的を達成するため、 業務委託先又は提携先に開示する場合があります。また、法令等に基づき裁判所、警察機関などの公的機関から開示の要請があった場合には、 当該公的機関に提供することがあります。乙は以上の方針を改定することがあります。その場合、すべての改定は、改定の時点で第1条4項にしたがって行われるものとします。

第17条(甲の責任)

  1. 甲は本件サービスの利用に際し、 自己の収納物を自己の責任において管理、保管することはもちろんのこと乙または第三者損害を与えることがないよう充分に注意を払い、善良な管理者の注意をもってレンタルボックスを使用する責任があります。
  2. 甲の家族、従業員その他甲の関係者(以下「関係者等」といいます)が、甲の本サービス利用に伴い収納物の搬出搬入等を行う場合も、甲はその責任の一切を負うこととなり、関係者等の責めに帰すべき事由は、その原因ならびに結果の如何を問わず、甲の責めに帰すべき事由とみなされます。
  3. 甲は定期的にレンタルボックスを訪れ、収納物の現況を点検するものとし、万一甲の収納物により、カビ等の菌類、サビ、異臭等の発生、その他乙または第三者に悪影響を与えるおそれがあることを発見した場合は直ちに乙に報告をし、乙の指示に従わなければいけません。なお、これによりレンタルボックス内ならびに施設・敷地の清掃や害虫駆除、他の甲の収納物を移動、その他乙がなんらかの措置を施す必要が生じた場合には、 乙は甲に対しその費用を請求することができます。
  4. 乙が別途本件サービス利用に関する利用規則の制定をしもしくは甲に対する指示等を行う場合、甲はこれに従い本件サービスを利用するものとします。
  5. 甲は甲自身または関係者等の責めに帰すべき事由により、乙または第三者に与えた損害については、その全額を賠償する責任を負うものとします。

第18条(乙の責任の免責)

乙は以下の事由により生じた一切の損害においては、その責任を免責されます。

  • ① 地震、津波、風雨、高潮、落雷、大雪、火災、気温や湿度の変化等の自然災害
  • ② 戦争、内乱、労働争議、盗難、第三者の不法行為、その他乙にとって不測または突発的な事件事故
  • ③ 停電、通信障害、その他本サービスに関する施設・設備等における乙にとって不測または突発的な故障、障害
  • ④ カビ、サビ、結露、漏水、砂害、虫害、ネズミ等による獣害
  • ⑤ 収納物の性質、欠陥、荷造りの不完全、自然消耗、経年劣化等による収納物の滅失、毀損等
  • ⑥ 禁止収納物を収納した場合の物品類の滅失、 毀損等
  • ⑦ 本契約の違反、甲の管理義務違反、乙が事前に注意を喚起したにも関わらずこれに応じない場合または甲もしくは関係者等の故意、過失ある場合
  • ⑧ 公共事業に関わる収用、 区画整理、その他公権力の行使または土地・建物の所有者等から本サービスに関する施設・設備等に対する明渡請求により、本サービスの提供が困難となった場合
  • ⑨ 以上の各号に準じる事由のある場合

第19条(権利の譲渡・転貸の禁止)

甲は、理由の如何にかかわらず、本契約書上の甲の権利を第三者に譲渡または転貸することはできません。

第20条(禁止収納物)

  1. 甲は以下の物品類をレンタルボックスに収納することはできません。
    • ①現金・貴金属・宝石・有価証券・各種金券・通張・印章・重要書類・書画・骨董品・美術品・高級衣類・高級家具・高級家電・その他貴重品類
    • ②包装が開封済みの食品や飲料等腐敗する恐れのある物・酒類・毛皮・革製品・その他温度、湿度等の管理条件が厳しいものや変質しやすいもの
    • ③ガソリン・シンナー・火薬などの爆発、発火、発熱、引火等しやすいものや火器・銃器・刀剣類その他危険物
    • ④麻薬・大麻・盗品・その他法律上、所持・保管・処分等が禁じられているもの
    • ⑤産業廃棄物・建築ガラ・ペンキ等の塗料・薬品・腐敗物汚染物や異臭・悪臭等を発しているものまたはそのおそれがあるもの
    • ⑥水分・湿気・砂塵を発するものまたはそのおそれがあるもの
    • ⑦植物、生き物、遺骨、遺灰その他これらに類するもの
    • ⑧力ビ、サビ、害虫害獣等の発生しやすいもの
    • ⑨重量品もしくは量・丈等がレンタルボックスの規格に合わないもの
    • ⑩甲が自己の責任において管理することができないもの
    • ⑪他の甲の収納物、レンタルボックス等に悪影響を与えるおそれがあるもの
    • ⑫収納物の総額(契約時の取引価格を基準として算定)が損害保険付保全額を上回るものその他、レンタルボックスに収納することが相応しくないと乙が定めるもの
  2. .前項にかかわらず、甲は、屋外型トランクルームについて乙が特別に許可した場合、乙が定める諸規則等及び乙への誓約事項に従うことを条件として自動二輪車及び原動機付自転車を収納することができます。

第21条(禁止行為)

甲は以下の行為をしてはいけません。

  • ①住居・事務所および店舗として使用すること
  • ②物品以外の動物の飼育、植物の栽培をすること
  • ③危険物の保管をすること
  • ④保管中の他の物件に悪影響を及ぼす物品、異臭・悪臭を放つ物品、水分の排出や可燃物などの燃焼の恐れがある物品を保管、持ち込むこと
  • ⑤滞在・宿泊・飲食・喫煙などをすること
  • ⑥レンタルボックスに工作をすること
  • ⑦その他禁止事項が追加された場合は、それに従うこと

第22条(反社会勢力排除)

甲および乙はそれぞれの相手方に対し、次の各号を確約します。

  • ①自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準じる者又はその構成(以下総称して「反社会勢力」という)ではないこと。
  • ②自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準じる者をいう)が、反社会勢力ではないこと。
  • ③反社会勢力に自己の名義を利用させ、この契約を凍結するものでないこと
  • ④本契約中に、自ら又は第三者を利用して、この契約に関して次の行為をしないこと。
    • ア.相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
    • イ.偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為

第23条(合意管轄)

本契約に関し万一紛争が生じた場合は、東京地方裁判所または東京都簡易裁判所を第一の専属的合意管轄裁判所とします。

第24条(協議事項)

本件契約に定めがない事項が生じた場合は、本契約の趣旨に基づき甲乙誠意をもって協議の上、これを解決するものとします。

(令和3年4月1日制定)